車庫証明は、自分の車がどこに保管されているのかを証明する書類です。
正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車を買って、自分の車としてナンバーを取得する場合や、引っ越しなどで車の保管場所を変更した場合に必要となります。
車が新車でも中古車でもどちらの場合も必要になります。
自治体によっては必要のないところもあります。
車庫証明が必要になる場合
①新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合 ②中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合 ③登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合 ※②③については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
申請に必要な書類
①自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
②権限を証明する書類
⑴保管所が自己所有の場合 | 自認書 |
⑵保管所が他人所有の場合 | 使用承諾証明書 (貸主(大家さん)に書いてもらいます。駐車場の賃 貸借契約書の写しで代用できることもあります。自動 更新の場合は領収書などが必要になることがありま す。) |
③保管場所の所在図・配置図
⑴所在図
グーグルマップなどを利用し、保管場所の所在がわかるように目印になる建物などを書き込みま
す。また、自宅以外が駐車場の場合、直線距離も書き込みます。これもグーグルマップを使うと簡
単です。
⑵配置図
敷地を記入し、車庫の寸法、道路幅、近くの建物などを記載します。
ただし、次の場合は所在図の添付を省略することができます。
(1)自動車の使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一である。
(2)使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一である。
④代理申請の場合、免許証などの申請者本人を証明する書類のコピー
埼玉県内で車庫証明(普通車)が【不要】な地域
市町村 | 地域 |
小鹿野町 | 両神小森、両神薄(旧秩父郡両神村の地域) |
上川町 | 上阿久原、下阿久原、矢納(旧神泉村の地域) |
秩父市 | 大滝、中津川、三峰(旧大滝村の地域) 荒川小野原、荒川上田野、荒川久那、荒川白久、荒川贄川、荒川日野(旧荒川村の地域) |
ときがわ町 | 五明、田黒、玉川、日影(旧玉川村の地域) 大附、大野、椚平、雲河原、関堀、田中、西平、番匠、馬場、別所、本郷、桃木(旧都幾川村の地域) |
飯能市 | 上名栗、下名栗(旧名栗村の地域) |
東秩父村 | 全域 |
埼玉県内で車庫届出(軽自動車)が【必要】な地域
熊谷ナンバー
熊谷市 | 相上、飯塚、板井、市ノ坪、江波、小江川、大野、押切、男沼、冑山、上江袋、上恩田、 上新田、上須戸、上根、吉所敷、葛和田、屈戸、小泉、江南中央、小八 林、塩、柴、下恩田、 須賀広、善ケ島、千代、台、高本、田島、玉作、俵瀬、津田、津田新田、出来島、手島、道ケ谷戸、 永井太田、中恩田、中曽根、成沢、西 城、西野、沼黒、野原、原井、日向、樋春、船木台、弁財、 間々田、三本、箕輪、御正新田、向谷、妻沼、妻沼小島、妻沼中央、妻沼西、妻沼東、八木田、 八ツ 口、弥藤吾は除く |
深谷市 | 荒川、今泉、後榛沢、岡、岡里、岡部、小前田、上原、川本明戸、北根、櫛挽、沓掛、黒田、白草台、 菅沼、瀬山、田中、長在家、永田、西田、畠山、針ケ谷、榛沢新田、榛沢、普済寺、二ツ小屋、本郷、 本田、前小屋、武蔵野、山河、山崎は除く |
川越ナンバー
川越市 | 全域 |
大宮ナンバー
さいたま市 | 全域 |
川口市 | 全域 |
蕨市 | 全域 |
戸田市 | 全域 |
上尾市 | 全域 |
春日部ナンバー
越谷市 | 全域 |
草加市 | 全域 |
八潮市 | 全域 |
三郷市 | 全域 |
春日部市 | 赤崎、飯沼、榎、大衾、金崎、上金崎、上吉妻、上柳、神間、木崎、椚、倉常、小平、米崎、米島、 下吉妻、下柳、新宿新田、水角、立野、塚崎、東中野、永沼、西親野井、西金野井、西宝珠花、芦橋 は除く |
所沢ナンバー
所沢市 | 全域 |
朝霞市 | 全域 |
志木市 | 全域 |
和光市 | 全域 |
新座市 | 全域 |
富士見市 | 全域 |
入間市 | 全域 |
狭山市 | 全域 |
ふじみ野市 | 旭、市沢、うれし野、大井、亀久保、桜ケ丘、大井中央、鶴ケ岡、鶴ケ舞、 苗間、西鶴ケ岡、東久保、ふじみ野、緑ケ丘、大井武蔵野は除く |
車庫の要件
以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
①自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地、法人の場合は事務所の所在地)から2キロメートル以内であること。 ②道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。 ③自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
弊所へご依頼いただいた場合の申請の流れ
料金
車庫証明代行(書類作成を含みません)
警察署 | 管轄区域 | 料金(税込) |
東松山警察署 | 東松山市、比企郡内的吉見町、川島町、滑川町 | 5,500円 |
小川警察署 | 比企郡内的小川町、嵐山町、ときがわ町、秩父郡内的東秩父村 | 6,600円 |
西入間警察署 | 坂戸市、鶴ヶ島市、入間郡内的越生町、毛呂山町、 比企郡内的鳩山町 | 6,600円 |
川越警察署 | 川越市 | 6,600円 |
上尾警察署 | 上尾市、桶川市、北足立郡内的伊奈町 | 6,600円 |
鴻巣警察署 | 鴻巣市、北本市 | 7,700円 |
熊谷警察署 | 熊谷市 | 7,700円 |
寄居警察署 | 深谷市部分区域(原川本町、花園町区域)、大里郡内的寄居町 | 7,700円 |
行田警察署 | 行田市 | 7,700円 |
羽生警察署 | 羽生市 | 7,700円 |
加須警察署 | 加須市 | 7,700円 |
深谷警察署 | 深谷市部分区域(原川本町、花園町区域除外) | 8,800円 |
本庄警察署 | 本庄市部分区域(原児玉町区域除外)、児玉郡内的上里町 | 8,800円 |
東入間警察署 | 富士見市、ふじみ野市、入間郡内的三芳町 | 8,800円 |
所沢警察署 | 所沢市 | 8,800円 |
狭山警察署 | 狭山市、入間市 | 8,800円 |
飯能警察署 | 飯能市、日高市 | 8,800円 |
浦和警察署 | さいたま市浦和区(上木崎1丁目除外)、 さいたま市南区 | 9,900円 |
浦和東警察署 | さいたま市緑区 | 9,900円 |
浦和西警察署 | さいたま市中央区(大字上落合、新都心除外)、 さいたま市桜区、 さいたま市浦和区内的上木崎1丁目 | 9,900円 |
大宮警察署 | さいたま市北区 、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、 三橋1~4丁目除外)、 さいたま市中央区内的大字上落合、新都心 | 9,900円 |
大宮東警察署 | さいたま市見沼区 | 9,900円 |
大宮西警察署 | さいたま市西区 、さいたま市大宮区内的上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目 | 9,900円 |
岩槻警察署 | さいたま市岩槻区、蓮田市 | 9,900円 |
蕨警察署 | 蕨市、戸田市 | 9,900円 |
川口警察署 | 川口市 (本町1~4丁目、栄町1~3丁目、幸町1~3丁目、金山町、舟戸町、 川口1~6丁目、飯塚1~4丁目、西川口1~6丁目、仲町、飯原町、原町、 宮町、南町1・2丁目、緑町、荒川町、並木元町、並木1~4丁目、 青木1~5丁目、中青木1~5丁目、西青木1~5丁目、上青木1~6丁目、 上青木西1~5丁目、上青木町4丁目、前上町、前川1~4丁目、 南前川1・2丁目、本前川1~3丁目、朝日1~6丁目、末広1~3丁目、 新井町、元郷1~6丁目、弥平1~4丁目、東領家1~5丁目、領家1~5丁目、 河原町、在家町、柳崎1~5丁目、北園町、柳根町、芝中田1・2丁目、 芝新町、芝宮根町、芝高木1・2丁目、芝東町、芝1~5丁目、 芝樋ノ爪1・2丁目、芝下1~3丁目、芝富士1・2丁目、芝園町、大字芝、 芝西1・2丁目、芝塚原1・2丁目、大字伊刈、大字小谷場、 大字安行領根岸(芝川左岸区域除外。)) | 9,900円 |
武南警察署 | 川口市 (大字安行領根岸(僅限芝川左岸区域)、大字安行領在家、大字道合、 大字神戸、大字木曽呂、大字東内野、大字源左衛門新田、大字石神、 大字赤芝新田、大字西新井宿、大字新井宿、大字赤山、大字赤井、 赤井1~4丁目、大字東本郷、東本郷1・2丁目、本蓮1~4丁目、 大字蓮沼、江戸袋1・2丁目、江戸1~3丁目、大字前野宿、 大字東貝塚、大字大竹、大字峯、大字新堀、新堀町、大字榛松、 榛松1~3丁目、大字安行、大字安行吉岡、大字安行藤八、 大字安行吉蔵、大字安行北谷、大字安行小山、大字安行西立野、 大字安行原、大字安行領家、安行出羽1~5丁目、大字安行慈林、 大字戸塚、東川口1~6丁目、戸塚1~6丁目、戸塚東1~4丁目、 戸塚鋏町、戸塚境町、大字藤兵衛新田、大字行衛、北原台1~3丁目、 大字差間、差間1~3丁目、大字西立野、大字長蔵新田、 長蔵1~3丁目、大字久左衛門新田、坂下町1~4丁目、 桜町1~6丁目、大字里、大字辻、鳩ヶ谷本町1~4丁目、 大字前田、大字三ツ和、鳩ヶ谷緑町1・2丁目、南鳩ヶ谷1~8丁目、 八幡木1~3丁目、三ツ和1~3丁目) | 9,900円 |
朝霞警察署 | 朝霞市、志木市、和光市 | 9,900円 |
新座警察署 | 新座市 | 9,900円 |
春日部警察署 | 春日部市 | 11,000円 |
越谷警察署 | 越谷市 | 11,000円 |
久喜警察署 | 久喜市部分区域(原栗橋町区域除外)、白岡市 | 11,000円 |
幸手警察署 | 幸手市、久喜市部分区域(原栗橋町区域) | 11,000円 |
杉戸警察署 | 北葛飾郡内的杉戸町、南埼玉郡内的宮代町 | 11,000円 |
吉川警察署 | 三郷市、吉川市、北葛飾郡内的松伏町 | 11,000円 |
草加警察署 | 草加市、八潮市 | 11,000円 |
秩父警察署 | 秩父市部分区域(原吉田町区域除外)、秩父郡内的皆野町、長瀞町、横瀬町 | 11,000円 |
小鹿野警察署 | 秩父市部分区域(原吉田町区域)、秩父郡内的小鹿野町 | 11,000円 |
児玉警察署 | 本庄市部分区域(原児玉町区域)、児玉郡内的美里町、神川町 | 11,000円 |
書類作成
業務 | 料金(税込) |
申請書作成 | 1,100円 |
自認書(保管場所使用権原疎明書)作成 | 2,200円 |
保管場所使用承諾書取得 | 2,200円~※ |
保管場所の所在図・配置図 | 2,200円 |
※管理会社の所在地等により変わります。
申請手数料
■申請手数料(埼玉県収入証紙による納付)※警察署でも購入できます。
申請手数料2,100円、標章交付手数料500円