運行管理者

私も令和4年9月に合格し、10月に運行管理者賞を得ました。
実際に運行管理業務をするしないにかかわらず、物流業務に携わる人は取っておくべき資格の一つだと考えます。
特に、運送会社の役員は会社を運営するうえで必須の資格と言っても過言ではないと考えます。

運行管理者って、配車を組む人のことですよね?

配車を組むとか詳しいですね…。
たしかに配車も、運行管理者の大切な仕事ですが、
運行管理者の仕事はそれだけではありません。
安全に運行が出来るよう、様々な仕事があります。

運行管理者とは?

運行管理者とは、自動車運送事業者に代わり、日常の安全管理業務を遂行する人のことです。
業務を遂行するために、様々な権限が与えられています。
運送事業者(経営トップ)は、運行管理者の助言を尊重しなければなりませんし、運転士は運行管理者の指導に従わなければなりません。
このように、運行管理者は運送事業者(経営トップ)と現場(運転者)の両方に係り、言わば経営トップと現場のパイプ役を担っています。

運行管理者の役割

運行管理者になるには

運行管理者になるには運行管理者資格者証の交付を受けていることが必要です。

運行管理者は、運行の安全を確保する社会的にも極めて重要な業務です。
そのため、運行の安全確保に関する業務を遂行するための十分な専門知識と経験が要求されます。

運行管理者資格者証を受けるには

運行管理者資格者証を受けるには、国家試験である運行管理者試験に合格するか、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を満足する必要があります。

【運行管理者試験の受験資格】
・事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者
 これは、国土交通大臣の認定する講習(基礎講習)を修了することで代えることができます。
 つまり、運送業に従事していなくても、運行管理者の資格を取得することは可能です。

【一定の実務の経験その他の要件】
・運行管理を行おうとする事業と同種類の事業用自動車の運行管理に関し5年以上の実務経験を有し、かつ、その間に国土交通大臣の認定する運行の管理に関する講習を5回以上受講した者
長年、運送業にかかわった方はこちらで取る人も多いかと思います。
しかし、同一年度に複数の講習を受講しても1回しかカウントされないため、最低でも5年はかかるということになります。

運行管理者の業務内容(安全規則第20条)

運行管理者にの業務はおよそ24項目あります。

①乗務の指示
②休憩睡眠施設管理乗務割作成酒気帯び乗務禁止健康状態把握交代運転者配置
⑦運転者に対する指導監督貨物の積載方法についての指導監督
⑨通行の禁止又は制限等違反の防止についての指導監督
⑩点呼乗務等の記録運行記録計による記録及び保存
⑬運行記録計による記録のできないものを運行の用に供さないこと
⑭事故の記録
⑮運行指示書による指示等及び保存
⑯運転者台帳の作成及び保存
⑰乗務員に対する特別な指導監督適性診断を受けさせる
⑲異常気象時等における措置
⑳補助者に対する指導監督
㉑事故警報に基づく事故防止対策措置
㉒乗務基準の作成(特積み事業者のみ)
㉓事業者への助言
㉔統括運行管理者による業務の統括

②~⑥は過労運転防止策です。

日常業務の流れ

日常業務は下図のような流れで行われます。
なお、中間点呼は必要な場合にのみ行います。

当事務所でも運行管理者試験受験サポートを行っております。
試験に不安のある方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

試験対策についてのブログ記事はこちらです
⇒「運行管理者試験(貨物):過去問の繰り返しで大丈夫!
 「運行管理者試験(貨物):1発合格のための勉強時間は?
 

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