自動車登録業務とは?
自動車登録業務とは、自動車の所有者・使用者に関して何か変更があった時に、陸運支局などにその変更を申請することです。
例えば、新車をディーラーから購入した(新規登録)、友人から車を譲り受けた(移転登録)などが、これに当たります。
また、一般的に「廃車」と呼ばれている手続も、自動車登録業務の一つです。
業務の種類
自動車登録業務には大きく分けて、①登録業務と②抹消業務があります。
また関連業務として車庫証明や封印制度があります。
⑴新規登録
新たに登録を受けるときに行います。
新規登録には(ⅰ)新車新規登録と(ⅱ)中古新規登録に2種類があります。
(ⅰ)は、工場から出荷されたまさに新車の場合に行われます。これは車1台に1回しか行うことが出来ません。
(ⅱ)は、2回目以降に登録を行う場合で、何回でも行うことが出来ます。
⑵移転登録
車を譲渡するなど「所有者」が変わったときに行われる手続です。一般的に「名義変更」と言われるものです。
通常の売買の場合だけでなく、相続・遺贈などによっても発生することがあります。
⑶変更登録
上の②以外の変更に関する手続きはすべて、この変更登録手続きになります。
少し詳しく書くと、車の型式、車台番号、原動機の形式、所有者の氏名(名称)の変更、所有者の住所の変更、使用の本拠の位置の変更などがあった時に行います。
②抹消業務
⑴永久抹消登録
皆さんが「廃車手続」と呼んでいるものです。登録した状態で車を解体しその後に申請をします。
似た手続きに「解体届出」というものがありますが、こちらは(3)の一時抹消をしたのちに車を解体し、その後で行う手続きです。
解体と言っても、勝手に素人が分解したものではなく、「自動車リサイクル法」に則り解体することが必要です。
そうしないと申請に必要な添付書類の「リサイクル券」が発行されません。
⑵輸出抹消登録
国内から海外へ車を輸出するために行う手続きです。
まず、車を輸出しようとしている所有者は、運輸支局(軽自動車検査協会)に仮抹消の申請を行い、発行された「輸出抹消仮登録証明書」を税関に提出し輸出許可をもらいます。
一般の方はあまり使わない手続きかもしれません。
⑶一時抹消登録
皆さんも庭や畑の片隅にナンバープレートが外された車が放置されているのを見たことがありませんか?
「今は乗る人がいないけど、乗りたい人がいたら譲りたい」などの理由で、公道を走らなくなったけど解体はしたくない場合に申請します。
申請が受け付けられて登録されると、「登録識別情報等通知書」が発行されます。
この後の車の処理には次の4つのパターンがあります。
(ⅰ)再び車検を受けて乗る場合
→中古新規登録になります。
(ⅱ)廃車にする場合
→解体届をします。一時抹消をしているので「永久抹消登録」ではありません。
(ⅲ)輸出する場合
→輸出届をします。
(ⅳ)他人に譲渡した場合
→所有者変更記録申請をします。
手続きを行政書士に依頼するメリット・デメリット
必要な書類を作成出来れば、自分でも自動車登録申請は出来ます。
しかし、陸運支局の申請受付時間は平日の午前 8:45 から 11:45 午後 13:00 から 16:00です。
平日お勤めの公務員や会社勤めの方はなかなかご自分で手続きは出来ませんよね。
メリット
⒈平日の決まった時間内に陸運支局や警察署に行く必要がない。
⒉面倒な書類作成をする必要がない。
⒊自分でするよりも確実に短い期間で手続きが済む。
デメリット
●行政書士への代行手数料がかかる。
料金
陸運支局 | 管轄市町村 | 料金(税込) |
埼玉陸運支局 | さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、 蓮田市、北足立郡(伊奈町)、白岡市 | 8,800円 |
熊谷 | 熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、 鴻巣市、深谷市、比企郡、秩父郡、児玉郡、大里郡、北埼玉郡 | 8,800円 |
所沢 | 川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、 新座市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡 | 9,900円 |
春日部 | 春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、 吉川市、北葛飾郡、南埼玉郡(宮代町) | 11,000円 |
※この他に、印紙代、レターパック代など実費がかかります。
※希望ナンバー申請には2,200円かかります。
結論
メリットに比べてデメリットは、お金の面だけです。
そもそも、平日休めない人は他に選択肢がありませんし、平日休みが取れてもなれない人だと一度で手続きが終わらず、何度も陸運支局に通うことになります。
時間をお金で買うと考えて、行政書士に依頼するのが確実で無駄がありません。
ぜひ、行政書士をご利用ください!