自動車登録に必要な書類

登録業務

⑴新規登録

共通

申請書
手数料納付書(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)
完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)
登録識別情報等通知書(中古車のみ)
自動車通関証明書(輸入車のみ)
自動車損害賠償責任保険証明書
自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
(a)所有者・使用者が同一の場合
上記共通の書類に加えて必要な書類

印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
 いわゆる「車庫証明」です。
(b)所有者・使用者が異なる場合
上記共通の書類に加えて必要な書類

所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
使用者の委任状(使用者本人が直接申請するときには不要)
使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

所有者と使用者ともに提出書類があります。

※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要です。

⑵移転登録(名義変更)

共通
①申請書
②手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
③自動車検査証
(車検の有効期間のあるもの)
印鑑証明書(発効後3ヵ月いないのもの)
譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印
印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代
理人は記名でよい)
委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
(a)新所有者・新使用者が同一の場合
上記共通の書類に加えて必要な書類
新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
新所有者の印鑑本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
新所有者の委任状代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
(b)新所有者・新使用者が異なる場合
上記共通の書類に加えて必要な書類
新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
新所有者の印鑑本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
新使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

⑶変更登録

共通
①申請書
②手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
③変更の事実を称する書面

 (ⅰ)住所変更があった場合
   ・個人→住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書等。
    ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要。
   ・法人→業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
 (ⅱ)氏名又は名称に変更があった場合
   ・個人→戸籍謄本又は抄本(発効後3ヵ月以内のもの)
   ・法人→業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
 (ⅲ)外国人の場合
   変更事項の新と旧が記載されている住民票(発行後3ヶ月以
内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)。
   ※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。
(a)所有者・使用者が同一の場合
上記共通の書類に加えて必要な書類
委任状(本人が直接申請するときには不要)
自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
(b)所有者・使用者が異なる場合
上記共通の書類に加えて必要な書類
所有者の委任状(本人が直接申請するときには不要)
使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
自動車損害賠償責任保険構造変更を伴う場合は必要

抹消登録

⑴永久抹消登録(廃車)

共通
①申請書
②手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
④自動車検査証
⑤ナンバープレート
⑥委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)

⑵輸出抹消登録

共通
① 申請書
 ⑴所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
 ⑵輸出予定日を記入
手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
印鑑証明書(所有者のもので、発行から3ヶ月以内のもの)
自動車検査証
ナンバープレート
委任状(代理人による申請の場合のみ必要。所有者の実印を押印したもの)

⑶一時抹消登録

申請書(所有者本人が直接申請する場合は実印を押印)
手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
印鑑証明書(所有者のもので、発行から3ヶ月以内のもの)
自動車検査証
ナンバープレート
委任状(代理人による申請の場合のみ必要。所有者の実印を押印したもの)

⑶’一時抹消登録後の解体届出

届出書(解体に係わる移動報告番号解体報告記録日を記載)
手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
③登録識別情報等通知書
  
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けて
   いない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
その他
 ⑴ 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必

   要)
  
(ⅰ)個人の場合・・・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載
されていないもの。写しでも可)
  (ⅱ)法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内
のもの。写しでも可)
 ⑵所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
 
(a)変更の原因を証する書面
    譲渡の場合        ・・・ 譲渡証明書
    相続の場合        ・・・ 戸籍謄(抄)本
    その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
   
(b)新所有者の住所を証する書面
    
個人の場合 ・・・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載
    されていないもの。写しでも可)
    法人の場合 ・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内
    のもの。写しでも可)

⑶”一時抹消登録後の輸出届出

届出書(輸出予定日を記入)
 ②手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
 ③登録識別情報等通知書
 
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けて
  いない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
 ④その他
 ⑴所有者の住所を証する書面(所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合に限り

  必要) 
  (ⅰ)個人の場合 ・・・ 
住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されて
     いないもの。写しでも可)
  (ⅱ)法人の場合 ・・・ 
商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月
     以内のもの。写しでも可)
 ⑵ 所有権を証する書面(所有者に変更があった場合に限り必要)
  
(a)変更の原因がわかる書面
    変更の原因が
     譲渡の場合        ・・・ 譲渡証明書
     相続の場合        ・・・ 戸籍謄(抄)本
     その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
  (b)新所有者の住所を証する書面
   
(ⅰ)個人の場合 ・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載さ
      れていないもの。写しでも可)
   (ⅱ)法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写
      しでも可)

⑶”’一時抹消撮る億語の所有者変更記録

届出書(輸出予定日を記入)
 ②手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
 ③登録識別情報等通知書
 
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けて
  いない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
 ④その他
 ⑴所有者の住所を証する書面(所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合に限り

  必要) 
  (ⅰ)個人の場合 ・・・ 
住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されて
     いないもの。写しでも可)
  (ⅱ)法人の場合 ・・・ 
商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月
     以内のもの。写しでも可)
 ⑵ 所有権を証する書面(所有者に変更があった場合に限り必要)
  
(a)変更の原因がわかる書面
    変更の原因が
     譲渡の場合        ・・・ 譲渡証明書
     相続の場合        ・・・ 戸籍謄(抄)本
     その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
  (b)新所有者の住所を証する書面
   
(ⅰ)個人の場合 ・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載さ
      れていないもの。写しでも可)
   (ⅱ)法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写
      しでも可)